用語集
【動産・債権譲渡特例法関連】
このページのTOPへ戻る↑
- 譲渡登記制度
- 債権譲渡登記制度は、債権流動化推進の方策の一つとして、民法の定める債権譲渡の第三者対抗要件の簡素化を図るために創設された制度であり、平成10年10月から実施されている。
また、平成17年10月、「債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律」(平成16年法律第148号)が施行され、新たに動産譲渡登記制度が運用を開始するとともに、債権譲渡登記制度では、債務者が特定されていない将来債権の譲渡についても、登記をすることが可能となった。
このページのTOPへ戻る↑
- 動産・債権譲渡特例法
- 「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」
法人が譲渡人となって動産あるいは債権を譲受人に譲渡する場合の対抗要件に関する民法の特例として、登記による対抗要件を定めた法律で、正式には「動産及び債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」という。当初同法は法人の債権譲渡に関する特例法として平成10年に施行され、わが国における売掛債権担保融資が実用化に向けて動き出すきっかけとなった。その後平成17年10月、「債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律」(平成16年法律第148号)が施行され、新たに動産譲渡登記制度が運用を開始するとともに、債権譲渡登記制度では、債務者が特定されていない将来債権の譲渡についても、登記をすることが可能となった。
このページのTOPへ戻る↑
- 債権の譲渡性
-

第1項にて原則債権譲渡は自由であるとの規定(譲渡を許さないとしている債権や債務者の同意を必要とする債権等を除く)がなされている。
第2項にて前項の規定は当事者が反対の意思を表示した場合には適用しないとされている。あわせて、本項ではその意思表示は善意の第三者に対抗できないとしていることから、譲渡禁止特約が付帯している債権であることを知らずに譲り受けた人などに対し、事後的に、譲渡禁止が付いてるから、その譲渡は無効だと主張することが出来ないということについても言及している。
このページのTOPへ戻る↑
- 債権譲渡禁止特約
- 民法第466条2項にて、債権の譲渡は当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しないとしている。
つまり、何らかの取引契約に譲渡禁止特約を付けた(債権譲渡の自由に関し、反対の意思表示をした)場合には、適用しない(譲渡がされない)。
もともと、譲渡禁止特約を付帯するようになった経緯は、債務者への二重請求等に伴う手間や過誤払い等トラブルといったリスク回避、その他反社会的勢力等への債権譲渡による被害から債務者を保護する観点などでつけられたものといわれ、日本の商慣習の一つであり、債権流動化を阻害する要因となっている。
このページのTOPへ戻る↑
- 対抗要件
- すでに当事者間で成立した法律関係・権利関係(特に権利の変動)を当事者以外の(一定の)第三者に対して対抗(主張)するための法律要件をいう。
特に債権譲渡においては、その譲渡を他人に主張する為の対抗要件が、以下の2種類あり、それぞれの方法により対抗要件を備える。
Ⅰ.第三者対抗要件(債務者以外の第三者に対する対抗要件)
民法:譲渡人である債権者から債務者に対して通知するかまたは債務者の承諾を得る方法
債権譲渡特例法:債務者に登記事項証明書を交付し、債権譲渡の事実を通知する方法
Ⅱ.債務者対抗要件(譲渡対象債権の債務者に対する対抗要件)
民法:第467条2項「譲渡人である債権者が債務者に対し確定日付ある証書による通知か確定日付ある証書による承諾を得る方法
債権譲渡特例法:法務局に備えられた債権譲渡登記ファイルに登記する方法
このページのTOPへ戻る↑
- 確定日付
- 確定日付とは証書がその日に存在していたことを証明する日付のことをさす。つまり、いつの時点で存在していたかの証明がなされている証書のことをいう。
確定日付が認められるかは、民法施行法5条1項各号に定められてる。
特に「内容証明郵便の日付」(同6号)や「登記所又は公証人役場において私署証書に日付ある印章を押捺したときのその印章の日付」(同2号)などが、確定日付として認められるもののうち最も頻繁に利用されている。
民法第467条第2項には、指名債権を譲渡する場合、譲渡人の債務者に対する通知または債務者の承諾は、確定日付のある証書によってしないと、譲渡の事実を債務者以外の第三者に対抗することができないと、規定されているため、この場合、内容証明郵便等により確定日付のある証書による通知を譲渡人から債務者に対して行うのが一般的。
なお、動産・債権譲渡特例法下においては、同法の規定に従い債権譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされたときは、当該債権の債務者以外の第三者について、確定日付のある証書による通知があったものとみなされ、当該登記の日付をもって確定日付とされることとなっている。
このページのTOPへ戻る↑