用語集
【動産・債権譲渡特例法関連】
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【改正貸金業法関連】
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【ファクタリング関連】
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【債権譲渡リスク関連】
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【債権流動化関連】
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- 登記ファイル制度
- 平成17年(2005年)に改正された「動産・債権譲渡特例法」から導入された制度で、それまでの「旧特例法」では、債権譲渡を法人登記簿に登記していたため、法人登記簿での公示が譲渡人の無用な信用不安を招く懸念があったことから米国のUCCファイリング制度に倣って「登記事項概要ファイル」を新設し、「概要記録事項証明書」等による開示を行うようにして、その懸念を払拭した。
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- 売掛債権担保融資
- 企業の売掛金を担保に融資する商品。欧米ではファクタリングとともに企業の資金調達手段として主流となっており1世紀あまりの歴史がある。わが国では商業手形割引が浸透していたため普及してこなかったが、近年になって手形が使われなくなったことや動産・債権譲渡特例法の施行など法整備が進んだこともあり、新しい事業者金融の方法として注目を集めている。
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- 確定日付ある証書
- 官公庁がその存在を確認したを証する日付(確定日付)が付された文書で、具体的には内容証明郵便や公正証書、公証役場で公証人が確定日付印を押印した私書証書などを指す。なお確定日付は第三者に対しても強い証明力を有する。
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- 債権譲渡禁止特約
- 例えば、売買契約において、二重請求のリスクを避けるために、債権者が債務者の承諾なしに、売掛債権を第三者に譲渡しない旨を取り決めた約定。 わが国独特の商習慣のひとつで、債権譲渡禁止特約が結ばれていると、債権の買取りや、流動債権担保融資の際に、その債権の売買や担保性は無効とされてしまい、債権流動化を阻害する要因となっている。
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- 動産・債権譲渡特例法
- 法人が譲渡人となって動産あるいは債権を譲受人に譲渡する場合の対抗要件に関する民法の特例として、登記による対抗要件を定めた法律で、正式には「動産及び債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」という。当初同法は法人の債権譲渡に関する特例法として平成10年に施行され、わが国における売掛債権担保融資が実用化に向けて動き出すきっかけとなった。その後平成17年に動産譲渡登記制度や登記ファイル制度が始まったことで、企業の資金調達の選択肢は大きく拡がった。
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- 債権の譲渡性
- 民法第466条の規定を指し、
- 債権は譲渡することができる。ただし、法律で譲渡を禁止したり、債権の性質上譲渡ができない場合は譲渡はできない。
- 当事者で譲渡しない特約をしたりした債権も譲渡できないが、この特約を知らないで譲り受けたりした場合、譲渡は有効となる。
といったことが定められている。
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- 債務者対抗要件
- 債務者に対し誰に弁済すべきかを知らせる機能。債権譲渡に関して債務者対抗要件の具備は現在2通りある。
- 民法:譲渡人である債権者から債務者に対して通知するかまたは債務者の承諾を得ることにより債務者対抗要件を具備する。
- 債権譲渡特例法:債務者に登記事項証明書を交付し、債権譲渡の事実を通知する(または承諾を得る)ことで債務者対抗要件を具備する。
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- 指名債権
- 貸し金や売掛債権など債権者のはっきりした普通の債権。
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- 指名債権譲渡の対抗要件
- 民法第467条の規定で、「(1)指名債権を譲渡するときは、譲渡人である債権者が債務者に譲渡した事実の通知するか、債務者の承諾が無ければ債務者又は第三者に対して譲渡があったことを主張できない。(2)債務者以外の第三者に対しては通知、承諾は確定日付ある証書が無ければ主張できない。」と定めている。但し、この特例として、譲渡人と譲受人の共同申請によって債権譲渡登記を行ない、登記事項証明書を債務者に交付して通知又は債務者が承諾したときに、登記日付を確定日付として第三者に対抗できることが「動産・債権譲渡特例法」で規定されている。
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- 動産に関する物権の譲渡の対抗要件
- 民法第178条の規定で、「動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。」と定めている。但しこの特例として、譲渡人と譲受人の共同申請によって動産譲渡登記を行うことによって、動産の引渡しがなされたとみなされることが「動産・債権譲渡特定法」で規定されている。
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- 集合債権担保
- 民法の債権譲渡の規定で想定しているのは、個々の特定された債権が個別譲渡される場合である。しかしながら、近年実務界において取引が高度化・大規模化することにともない、大量の債権に一個の担保権を設定する必要性が生じた。これが集合債権担保として定着し一般的に認められてきている。
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- 将来債権譲渡
- 譲渡時点では発生していないが、始期と終期を特定することにより将来にわたる債権を譲渡できる。平成11年(1999年)1月29日最高裁判決で8年3ヶ月の将来債権の譲渡の有効性が認められ、平成17年(2005年)改正の「動産・債権譲渡特例法」において、債務者不特定の将来債権譲渡についても原則10年以内の存続期間での登記が可能となった。
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- 対抗要件否認
- 破産法第74条に規定されている。たとえ破産宣告等以前に譲渡行為がなされても、その対抗要件の具備が
- (1)支払停止または破産申し立て後になされたもので、契約後(契約=譲渡)15日を経過しておこなわれた場合、
- (2)支払停止等を知ってなされた場合、以上の場合は管財人より対抗要件具備行為が否認され、管財人に対抗できなくなる。(否認権の行使)
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- 第三者対抗要件
- 譲渡債権について両立し得ない地位を有するものとの間で優劣を決する機能。債権譲渡に関して第三者対抗要件の具備は現在3通りある。
- (1)民法:第467条2項「譲渡人である債権者が債務者に対し確定日付ある証書による通知か確定日付ある証書による承諾を得た場合は、その時点から第三者に対して自分が債権者であることを主張できる。
- (2)債権譲渡特例法:法務局に備えられた債権譲渡登記ファイルに登記することによりその時点から第三者に対して自分が債権者であることを主張できる。
- (3)特定債権法:債権譲渡の新聞公告に確定日付ある証書による通知の効果を与えた。よってその時点から第三者に対して自分が債権者であることを主張できる。
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- 停止条件型
- 将来債権譲渡担保契約の類型。将来の一定の事由(期限の利益の喪失等の該当事由)の発生を債権譲渡契約の効力発生の停止条件とする契約形態。
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- 特定債権法
- 正しくは「特定債権等に係る事業の規制に関する法律」。債権流動化の要請を背景に成立した法律で、リース債権およびクレジット債権を小口化して投資家に譲渡することを認め、さらに第三者対抗要件が新聞公告でも具備できるという、民法の対抗要件制度の特例を定めた法律。
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- 二重譲渡
- 債権者が自己の売掛債権を二重に担保に供すること。フロード・リスク。
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- 予約型
- 将来債権譲渡担保契約の類型。債権の譲渡を予約する形態。
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- 改正貸金業法
- 貸金業務の適正な運営の確保と利用者の利益保護を図るために、貸金業者の登録義務や過剰貸付の禁止、取立てや誇大広告の規制などが盛り込まれた法律で昭和58年(1983年)の出資法の改正と同時に制定された。その後平成18年(2006年)に貸金業参入に必要な純資産額の引き上げや貸付の総量規制、みなし弁済制度の廃止、グレーゾーン金利の廃止、ヤミ金融対策強化などが織り込まれ、正式名称もそれまでの「貸金業の規制等に関する法律」から「貸金業法」に一新させて成立。現在は段階的な施行期間にある。
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- グレーゾーン
- 出資法(29.2%)と利息制限法(20~15%)間のこと。利息制限法では法定金利を超過する利息契約は無効であると定めているが、出資法では一定の要件(書面の交付、受取証書の交付等)を満たせば利息制限法にかかわらず、有効な利息の債務の弁済とみなすという規定があり、法解釈も様々でグレーゾーンと呼ばれたが、平成18年(2006年)に改正された「貸金業法」の段階施行によって平成21年(2009年)6月までに廃止されることになった。
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- 出資法
- 昭和29年(1954年)に制定され、ノンバンクに対して、貸付を目的とした資金を社債などの発行によって調達することを禁止したり、金銭貸借の媒介手数料(金利)の水準を制限したりすることをうたっている。平成12年(2000年)6月施行の改正では上限金利が29.2%まで引き下げられた。また、平成11年(1999年)5月に「金融業者の貸付のための社債の発行等に関する法律」(ノンバンク社債発行法)が施行されたことにともない、第2条第3項(貸金業者による貸付資金調達のための社債発行を禁止する規定条項)が削除された。
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- 利息制限法
- 昭和29年(1954年)制定され、出資法とは別に金銭貸借の利息を制限している。
-
| 金銭貸借の元本 |
年率 |
| 10万円未満 |
20% |
| 10万円以上100万円未満 |
18% |
| 100万円以上 |
15% |
ただし、遅延損害金の上限金利については法定金利の1.46倍である。
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- ウイズ・リコース(With Recourse)
- ファクタリング会社が、売掛債権を償還請求権付きで買い取ること。
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- ノン・リコース(Non-Recourse)
- ファクタリング会社が、売掛債権を償還請求権なしに買い取ること。ウイズアウト・リコース(Without Recourse)ともいう。
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- ファクタリング会社
- ファクタリングを営む業者。ファクター(Factor)とも言う
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- ファクタリング
- 一般的には債権買取業務と略称されているが、信用危険の回避、債権の管理回収など様々な業務を営むものである。
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- コミングリング・リスク(Commingling Risk)
- 原債権者の経営難等を原因として、債務者から回収した資金が原債権者の他の資産と混在(コミングル)してしまい、資金の流れが確保できないリスク。
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- サービサーリスク(Servicer Risk)
- サービサー(債権回収受託者)の回収能力が低下するリスク。サービサーが回収した資金を、サービサーの他の資産と混在するリスクも含まれる(サービサーのコミングリング・リスク)。
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- セラーリスク(Seller Risk)
- 売買等の双務契約に基づく債権(売掛債権等)について、瑕疵担保責任や事後の単価調整等によって当初の債権が減耗するリスク。
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- 相殺リスク(Contra Risk)
- 原債権者が債務不履行に陥った場合、流動化の対象となっている債権と、債務者が原債権者に対して有する反対債権との間の相殺により、当初の債権が減耗するリスク。異議なき承諾による債務者対抗要件を取得していない場合等に発生する。
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- デフォルト・リスク(Default Risk)
- 債務者の経営破綻等により、債務不履行(デフォルト)が発生し、債権が回収できなくなるリスク。
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- フロード・リスク(Fraud Risk)
- 債権が実際には存在しない、あるいは、債権があったとしても既に譲渡されている(二重譲渡)等のリスク。
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- ABCP(Asset-Backed Commercial Paper)
- 売掛債権等の金銭債権を担保に特別目的会社(SPC)から発行されるCP(コマーシャルペーパー)のことを指し、資産担保型CPとも言う。ちなみにCPとは無担保の約束手形で、信用力のある大企業が資金調達目的で発行し、短期金融市場(オープン市場)で取引される。
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- ABS(Asset-Backed Securities)
- 売掛債権やリース債権、ローン債権などキャッシュフローを生み出す債権を裏づけに発行される証券で資産担保証券とも言う。

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- CBO(Collateralized Bond Obligation)
- 企業の発行した私募債を集めて証券化したもの。原理はCLOと同じ。
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- CLO(Collateralized Loan Obligation)
- 金融機関の持つ企業向け貸出債権を証券化したもの。
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- SPC(Special Purpose Company)
- 特別目的会社。証券化する資産を買い取ってABS等を発行する特別目的会社。資産流動化法では特定目的会社。
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- SPC法
- 「特定目的会社の証券発行による特定資産の流動化に関する法律」のこと。特別目的会社(SPC)の設立を容易にして、担保不動産の流動化を図った法律。
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- SPV(Special Purpose Vehicle)
- 資産を流動化するときに、証券を発行したり、出資金を募ったり、借り入れを行ったりする受け皿としての法人。
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- オリジネ―ター(Originator)
- 債権流動化の際に、流動化された債権を保有していた原債権者。
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- サービサー(Servicer)
- 債権管理回収会社。国からの許認可を得て「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」で規定された債権管理回収業務を行なう。
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- サービサー法
- 「債権管理回収業に関する特別措置法」のこと。平成12年に施行された同法は「弁護士法」の特別措置法として、従来弁護士しかできなかった特定金銭債権の回収を、国が認可した債権管理回収会社でも行えるようにするとともに、こうした債権管理回収会社が適正に債権管理回収業務を行うための規制が盛り込まれている。
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- 特定金銭債権
- 「債権管理回収業に関する特別措置法」に定められた民間サービサー会社が回収できる債権で、以下の種類がある。
- (1)金融機関や登録貸金業者が有する又は有していた貸付債権
- (2)金融機関や登録貸金業者が貸付を行う際の担保となっている金銭債権
- (3)リース債権・クレジット債権・割賦債権
- (4)SPCが流動対象資産(特定資産)として有する金銭債権
- (5)法的倒産者が有する金銭債権
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- セキュリタイゼーション(Securitaization)
- 資金調達や資産圧縮、資本効率改善などの目的のために、将来収益が見込まれる不動産や動産・債権などを証券にして第三者に売却するいわゆる証券化のこと。
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